研究機構について

定款

mRNAターゲット創薬研究機構 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人mRNAターゲット創薬研究機構という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県千葉市に置く。

(目的)
第3条 この法人は、mRNAの構造と挙動を理解し、あらゆる疾患へ統一した治療方法を見つけ出すことによって、さまざまな疾患に対する全く新しい医薬品の開発環境を提案することを通して、安全で安心して暮らせる社会の実現に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)科学技術の振興を図る活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①RNAの構造予測のための基本生化学データの整備
②RNAの構造予測のためのエネルギー計算ルーチンと予測エンジンの整備
③RNAの構造を分光学的方法等にて研究する手法の整備
④RNAの構造を統合的に解析するためのツールの整備
⑤RNAをターゲットとし、あらゆる疾患へ統一した創薬手法の調査、研究
⑥前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および非営利を目的とした団体
(2)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した生徒、学生および大学院生
なお、総会に参加できるものとし、総会での発言権を有し、議決権は有しないものとする
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同した入会した個人、団体

(入会)
第7条 会員は、この法人の目的に賛同して、この法人の活動に参加、または、この法人の活動を支持する者であって、会員となるための特別の資格要件は設けない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったときには、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け、または会員である団体若しくは企業が消滅したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、総会の決議により、これを除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役 員

(種類および定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3人以上 15人以内
(2)監事1人以上 2人以内
2 理事のうち1人を理事長,1人を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親族が役員の総数の 3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産及び経理状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産及び経理状況に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は選任後、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会 議

(種別)
第20条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散および合併
(3)事業計画および予算並びにその変更
(4)事業報告および決算
(5)役員の選任または解任、職務および報酬
(6)入会金および会費の額
(7)除名
(8)資産の管理の方法
(9)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな業務の負担及び権利の放棄
(10)清算人の選任
(11)残余財産の帰属
(12)事務局の組織および運営
(13)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(4)法第14条の3第1項の規定により理事から招集があったとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号又は第4号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項第2号および第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録をもって同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の名前

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数および出席者数、出席者名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資 産

(構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益

(区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会 計

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種類とする。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画および予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定および使用)
第46条 予算超過または予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算及び事業計画の追加及び更正)
第47条 議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算及び事業計画の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)
第52条 この法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)するときは総会において、清算人を選任する。又は、選任しない場合は理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場(インターネット上のホームページ)に掲示して行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置できる。
2 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。

(職員の任免)
第57条 事務局長および職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第58条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑 則

(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則1
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成30年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成29年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画および予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)入会金
正会員5000円
学生会員2000円
賛助会員個人無料
団体無料
(2)年会費
正会員6000円
学生会員3000円
賛助会員個人一口6万円
団体一口30万円

7 設立時の正会員は入会金を免除する。

8 この法人の設立当初の役員の任期は、附則3の通りとしていたが、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成30年3月31日までの事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

別表 設立当初の役員

役職名氏 名
理事長河合 剛太
副理事長中谷 和彦
理事坂本 泰一
理事黒﨑 直子
理事武藤 裕
理事上村 孝
理事須田 仁志
理事塚原 正義
理事折笠 敬
理事中村 慎吾
監事石黒 周